親の借金と遺族年金の関係
親が借金を背負ったまま、亡くなった場合
遺産を相続するとプラスの財産(土地、建物、預貯金)
を相続すると共に、マイナスの資産(金融機関からの借金、
未払い金など)も相続します
クレジット会社や消費者金融が、借りた人が亡くなったら
遺族が借金を払わなくていいような保険に加入している場合
もありますが、それ以外ですと、遺族が借金を相続することになります
よって、財産よりも負債が多い時は、相続人が連帯保証人に
なっていなければ3ヵ月以内に相続を放棄した方が良いでしょう。
残念ながらプラスの資産だけ相続するという都合の良い
ことは出来ません。
しかし、一点だけ朗報です>>もうちょっと読んでみる
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親の借金相続に関してのサイトです。遺産相続の中には親の借金も含まれます
親の借金相続に関してのサイトです。遺産相続の中には親の借金も含まれます
親の会社の借金問題
親が会社を経営しているとか会社の役員
になってる場合、倒産などに伴って借金を
背負うことが多々あります。
最近、会社の倒産は非常に多くあなたの親の
会社が潰れないとも限りません。
人が良いと色々な人の連帯保証人などになってる
ケースもあります。
今は会社の経営が安定して裕福な暮らしをしていても
いつ倒産などが起こるかわかりません
(飲食業などですと、食中毒1回で立ち直れません)>>もうちょっと読んでみる
になってる場合、倒産などに伴って借金を
背負うことが多々あります。
最近、会社の倒産は非常に多くあなたの親の
会社が潰れないとも限りません。
人が良いと色々な人の連帯保証人などになってる
ケースもあります。
今は会社の経営が安定して裕福な暮らしをしていても
いつ倒産などが起こるかわかりません
(飲食業などですと、食中毒1回で立ち直れません)>>もうちょっと読んでみる
| 親の会社の借金
親の借金に悩む人々
親の借金に悩む人々は非常に多いです。
自分は借金が無くても、実家の両親などがお金に
ルーズで色々なところから借金をしていると子供に
泣きつきお金の工面を頼む親がいます。
これは自分の両親だけとは限りません。
結婚をすると、相手(夫、妻)の両親も関係してきます。>>もうちょっと読んでみる
自分は借金が無くても、実家の両親などがお金に
ルーズで色々なところから借金をしていると子供に
泣きつきお金の工面を頼む親がいます。
これは自分の両親だけとは限りません。
結婚をすると、相手(夫、妻)の両親も関係してきます。>>もうちょっと読んでみる
親借金、親戚借金
親から借金をして、マイホームや車を買うというように、家族や親戚との間での借金は、誰しも経験をしたことがあると思います。
もし、お金をもらったのであれば、それは贈与にあたりますので贈与税が発生するわけです。
しかし、借金にすると贈与税がかからない
これちょっとしたポイントですよね>>もうちょっと読んでみる
もし、お金をもらったのであれば、それは贈与にあたりますので贈与税が発生するわけです。
しかし、借金にすると贈与税がかからない
これちょっとしたポイントですよね>>もうちょっと読んでみる
親の連帯保証人に関するFAQその1
このようなケースの場合は、親の借金はどうなるでしょうか。
親の借金の連帯保証人になりました。
質問その1
もし私が妻の親の養子になり姓が変わっても連帯保証は有効ですか。
質問その2
家(自宅一軒屋)の土地・建物の権利をすべて私から妻に移したら、自宅は親の借金の連帯保証の対象でなくなりますか。
質問その3
そして自分の財産を妻に移し離婚したら、私の連帯保証の債務が離婚した妻の財産まで対象になりますか。
質問その4
最後に連帯保証人の私が事故や自殺で死亡した場合、連帯保証の対象はなくなりますか。
死亡しても生前私の財産であったら連帯保証の対象になりますか。
それに対する回答は以下>>もうちょっと読んでみる
親の借金の連帯保証人になりました。
質問その1
もし私が妻の親の養子になり姓が変わっても連帯保証は有効ですか。
質問その2
家(自宅一軒屋)の土地・建物の権利をすべて私から妻に移したら、自宅は親の借金の連帯保証の対象でなくなりますか。
質問その3
そして自分の財産を妻に移し離婚したら、私の連帯保証の債務が離婚した妻の財産まで対象になりますか。
質問その4
最後に連帯保証人の私が事故や自殺で死亡した場合、連帯保証の対象はなくなりますか。
死亡しても生前私の財産であったら連帯保証の対象になりますか。
それに対する回答は以下>>もうちょっと読んでみる
親の借金と財産(相続放棄の落とし穴)
今日も親の借金に関しての話です。
親の遺産を相続するということは大きく2つのことを相続することになります。
1.プラスの財産
土地とか貯金、不動産など
2.マイナスの財産
借金や未払い金
都合よくプラスの財産だけをもらうことはできません
つまり、財産が欲しいなら借金なども背負う必要があるということ
親(借金者)が亡くなったら遺族が謝金を支払う必要が無いという会社もクレジット会社や消費者金融ではあります。
そういった会社は保険に入ってるんですね。もうちょっと読んでみる
親の遺産を相続するということは大きく2つのことを相続することになります。
1.プラスの財産
土地とか貯金、不動産など
2.マイナスの財産
借金や未払い金
都合よくプラスの財産だけをもらうことはできません
つまり、財産が欲しいなら借金なども背負う必要があるということ
親(借金者)が亡くなったら遺族が謝金を支払う必要が無いという会社もクレジット会社や消費者金融ではあります。
そういった会社は保険に入ってるんですね。もうちょっと読んでみる
親の借金を払うのは当然?(親から子への贈り物)
親の借金を子が払うのははたして当然でしょうか?
「親が背負った借金を親が返せないので、子供は親に代わって借金を肩代わりする義務はあるのでしょうか?」
民法上の支払債務は、
「自ら債務を負うとの意思表示をした場合に生じる」
というのが、原則です。
つまり、子供という理由だけで、親の借金を支払わなければならないということは無いんです。民法上はですよ。>>もうちょっと読んでみる
「親が背負った借金を親が返せないので、子供は親に代わって借金を肩代わりする義務はあるのでしょうか?」
民法上の支払債務は、
「自ら債務を負うとの意思表示をした場合に生じる」
というのが、原則です。
つまり、子供という理由だけで、親の借金を支払わなければならないということは無いんです。民法上はですよ。>>もうちょっと読んでみる
親の借金(親の借金問題)リンク
親の借金に悩む子供は多い。
親の借金はそもそも負担すべきなのか?
肩代わりの必要はない?
遺産があるが、借金もある
親がギャンブル好きのために、多くの借金を抱えてしまった
などなどそういった時の対処法など
借金問題に関してこのブログでは色々と書いていきます。
以下は、当サイトのリンク集です。
親の借金というテーマ以外でもリンクしています
>>親の借金問題リンク集
親の借金はそもそも負担すべきなのか?
肩代わりの必要はない?
遺産があるが、借金もある
親がギャンブル好きのために、多くの借金を抱えてしまった
などなどそういった時の対処法など
借金問題に関してこのブログでは色々と書いていきます。
以下は、当サイトのリンク集です。
親の借金というテーマ以外でもリンクしています
>>親の借金問題リンク集
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