「親が背負った借金を親が返せないので、子供は親に代わって借金を肩代わりする義務はあるのでしょうか?」
民法上の支払債務は、
「自ら債務を負うとの意思表示をした場合に生じる」
というのが、原則です。
つまり、子供という理由だけで、親の借金を支払わなければならないということは無いんです。民法上はですよ。ただし、道徳上、親の借金を子が肩代わりするのは、よいことかもしれません。
私の友人にも親の借金のために仕送りをし続ける人もいます。
金融業者から
「おまえは子供だから親に代わって支払え」
と詰め寄られると、道徳上なかなか嫌とは言いにくいですよね
子供としては、
「やはり支払うべきではないかと」
と考えて、金融業者に
「支払います」
と返事をしてしまうことが多いでしょう。
しかし、先にも述べましたが、法律的に見れば、民法上
「子供だから払わなければならない」
のではなく、
「親に代わって支払います」と述べた時に、保証債務が発生し、それによって支払う義務が生じるのです。
契約したという事ですね。
借りたお金は当然返すべきです。
親が困っている時には、助けてあげたい。
しかし、親の借金の返済のために、自分の生活が出来なくなっては元も子もありません。
債務(借金)を支払うだけの余裕がない場合は、はっきり拒否することも大事なのかもしれません。
なお、親の財産を相続した場合には、親の債務も受け継ぐことになります。
ですから、親の借金を引き受けたくないときは、相続放棄の手続きをとる必要がありますのでご注意ください。
ちなみに、私は法律家ではありません。ネットで色々と調べてみました