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親の借金相続に関してのサイトです。遺産相続の中には親の借金も含まれます

親の借金と財産(相続放棄の落とし穴)

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今日も親の借金に関しての話です。


親の遺産を相続するということは大きく2つのことを相続することになります。

1.プラスの財産
   土地とか貯金、不動産など

2.マイナスの財産
   借金や未払い金

都合よくプラスの財産だけをもらうことはできません


つまり、財産が欲しいなら借金なども背負う必要があるということ


親(借金者)が亡くなったら遺族が謝金を支払う必要が無いという会社もクレジット会社や消費者金融ではあります。

そういった会社は保険に入ってるんですね。しかし、そのような保険に入ってない会社から借りると、遺族が払うことになる。

親の財産親の借金の場合は、連帯保証人にさえなっていなければ相続放棄することができます。

連帯保証人になっていると、駄目です。


相続放棄手続きは3ヵ月以内です。
急ぎましょう

ちなみに、親の借金を相続放棄したらどうなるかと言うと、次の相続人に継承権がうつります。

家族で放棄すると、次は親の親。つまり祖父母に相続権が行きます

それを相続すると、借金も相続することになる。

そこで放棄すると次は親戚の誰かにいく


それが次々に回りまわって付き合いの無い親戚のところに行くことがあります。

3ヵ月以内に手続きをしないといけないということは知らないうちに親戚が借金を背負う可能性がある

怖いでしょ?

迷惑をかけてしまうのです。

家庭や親戚の環境によって何ともいえませんが、とにかく親戚が亡くなったら知らない内に自分が相続人になってしまうこともあり、同時に借金を背負う可能性もあります。

トラブルになる前に、税理士や弁護士などの相続に詳しい専門家に話しましょう

期間は3ヵ月です。

親の借金が回りまわるなんて知ってました?
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