このようなケースの場合は、親の借金はどうなるでしょうか。
親の借金の連帯保証人になりました。
質問その1
もし私が妻の親の養子になり姓が変わっても連帯保証は有効ですか。
質問その2
家(自宅一軒屋)の土地・建物の権利をすべて私から妻に移したら、自宅は親の借金の連帯保証の対象でなくなりますか。
質問その3
そして自分の財産を妻に移し離婚したら、私の連帯保証の債務が離婚した妻の財産まで対象になりますか。
質問その4
最後に連帯保証人の私が事故や自殺で死亡した場合、連帯保証の対象はなくなりますか。
死亡しても生前私の財産であったら連帯保証の対象になりますか。
それに対する回答は以下質問その1への回答
私が妻の親の養子になり姓が変わっても連帯保証は有効ですか。→有効です。養子になろうが関係ありません。
質問その2への回答
家(自宅一軒屋)の土地・建物の権利をすべて私から妻に移したら、自宅は親の借金の連帯保証の対象でなくなりますか。→
物件に設定された抵当権であるならば、所有権を移転しても関係ありません。但し、抵当権が設定されてないなら所有権を移転しておけば、防ぐことが出来ます。裁判で阻害行為に認定されなければという条件がつきますが。
質問その3への回答
自分の財産を妻に移し離婚したら、私の連帯保証の債務が離婚した妻の財産まで対象になりますか。→
質問その2と同じで阻害行為に認定されなければ守れます。
質問その4への回答
連帯保証人の私が事故や自殺で死亡した場合、連帯保証の対象はなくなりますか。死亡しても生前私の財産であったら連帯保証の対象になりますか→
基本的には対象となります。
この場合ですと、自己破産がお勧め。
弁護士に相談すべきですね
親の借金恐るべし
スポンサードリンク
親の借金相続に関してのサイトです。遺産相続の中には親の借金も含まれます
親の借金相続に関してのサイトです。遺産相続の中には親の借金も含まれます
スポンサードリンク