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親の借金相続に関してのサイトです。遺産相続の中には親の借金も含まれます

親借金、親戚借金

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親から借金をして、マイホームや車を買うというように、家族や親戚との間での借金は、誰しも経験をしたことがあると思います。

もし、お金をもらったのであれば、それは贈与にあたりますので贈与税が発生するわけです。

しかし、借金にすると贈与税がかからない

これちょっとしたポイントですよね親族間の借金も、本当に金銭貸借であれば、贈与税はかからないのです。

 しかし、借りたお金自体はちゃんと返していても、親からの借金が無利子の場合は、利子相当分は贈与とみなされます。通常お金を借りた場合、利子は払うものです。無利子では、本当のお金の貸し借りとはいえません。


 このような場合は、利子に当たる金額の得をしたと考えられます。したがって、無利子であったため得をした金額分に、贈与税がかかります。


 また、「あるとき払いの催促なし」や「出世払い」だったり、ときには「借りたお金を返さなくてもよい」という場合もあります。

これも、本当の意味でのお金の貸し借りとはいえません。ですからこの場合、借入金そのものに対して、贈与税がかかってきます。


 親族間の借金では、それが本当のお金の貸し借りなのか、判断しにくいことが多いのです。そのため、はっきりと金銭貸借と判断できないと、贈与とみなされます。


@借りるお金は借りた人が返済可能な範囲にする
A貸付期間・利率・返済方法などについて記入した「金銭消費貸借契約書」を作成する
B利子を払う
C通帳でやり取りする

 など、ちゃんと借金を返しました、という返済の証拠を残して、金銭貸借と明らかにすることが必要です。
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