親の借金と遺族年金の関係
親が借金を背負ったまま、亡くなった場合
遺産を相続するとプラスの財産(土地、建物、預貯金)
を相続すると共に、マイナスの資産(金融機関からの借金、
未払い金など)も相続します
クレジット会社や消費者金融が、借りた人が亡くなったら
遺族が借金を払わなくていいような保険に加入している場合
もありますが、それ以外ですと、遺族が借金を相続することになります
よって、財産よりも負債が多い時は、相続人が連帯保証人に
なっていなければ3ヵ月以内に相続を放棄した方が良いでしょう。
残念ながらプラスの資産だけ相続するという都合の良い
ことは出来ません。
しかし、一点だけ朗報です>>もうちょっと読んでみる
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親の借金相続に関してのサイトです。遺産相続の中には親の借金も含まれます
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連帯保証に関するFAQカテゴリの記事一覧
親の連帯保証人に関するFAQその1
このようなケースの場合は、親の借金はどうなるでしょうか。
親の借金の連帯保証人になりました。
質問その1
もし私が妻の親の養子になり姓が変わっても連帯保証は有効ですか。
質問その2
家(自宅一軒屋)の土地・建物の権利をすべて私から妻に移したら、自宅は親の借金の連帯保証の対象でなくなりますか。
質問その3
そして自分の財産を妻に移し離婚したら、私の連帯保証の債務が離婚した妻の財産まで対象になりますか。
質問その4
最後に連帯保証人の私が事故や自殺で死亡した場合、連帯保証の対象はなくなりますか。
死亡しても生前私の財産であったら連帯保証の対象になりますか。
それに対する回答は以下>>もうちょっと読んでみる
親の借金の連帯保証人になりました。
質問その1
もし私が妻の親の養子になり姓が変わっても連帯保証は有効ですか。
質問その2
家(自宅一軒屋)の土地・建物の権利をすべて私から妻に移したら、自宅は親の借金の連帯保証の対象でなくなりますか。
質問その3
そして自分の財産を妻に移し離婚したら、私の連帯保証の債務が離婚した妻の財産まで対象になりますか。
質問その4
最後に連帯保証人の私が事故や自殺で死亡した場合、連帯保証の対象はなくなりますか。
死亡しても生前私の財産であったら連帯保証の対象になりますか。
それに対する回答は以下>>もうちょっと読んでみる
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